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シックハウス対策

2003年7月1日よりシックハウスを規制する改正建築基準法が施行され、ホルムアルデヒドとクロルピリホスが規制対象化学物質となっています。

これにより以下のような規制が導入されました。

カネライトフォームは...

  • 原料中にクロリピリホスを一切使用しておりません。
  • ホルムアルデヒド発散建築材料ではありません。 ホルムアルデヒド発散建築材料を定める国土交通省告示第1113号〜1115号に
    押出法ポリスチレンフォーム保温板は該当しません。

よってカネライトフォームは改正建築基準法施行によるホルムアルデヒドとクロルピリホスの規制は一切受けません。

4VOC放散適合表示制度について

建材製品からの4VOC(トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン)放散速度基準について、財団法人建材試験センターを事務局とする「建材からのVOC放散速度基準化検討会」にて基準化の検討が推進され、厚生労働省が示した化学物質室内濃度指針値に基づき、平成20年4月1日に「建材からのVOC放散速度基準」が制定されました。

それに基づき、押出発泡ポリスチレン工業会にて、基準適合に関する管理規程及び表示規程の検討が 進められ、平成21年6月1日にそれらの規定が整備されました。 押出発泡ポリスチレンメーカー各社はそれぞれに押出発泡ポリスチレン工業会に該当製品の登録申請を行い、当社も7品目について登録を完了しました。登録製品の詳細につきましては、押出発泡ポリスチレン工業会のホームページ(http://www.epfa.jp/)を参照ください。

尚、適合表示は直接製品には行っておりません。
該当製品の「安全データシート(SDS)」に表示しております。

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