株式会社カネカカネライトフォーム
 
 

発泡樹脂・製品事業部 カネライト部
  エコリフォーム、エコ住宅の新築は、 カネライトフォームのお任せ!

INDEX
エコリフォームの場合 エコ住宅の新築の場合 ポイントの申請方法 エコリフォームの対象製品型番一覧
エコリフォームの場合
対象となる期間 平成22年1月1日〜平成23年7月31日に工事着手したもの
平成21年度第2次補正予算の成立日(平成22年1月28日)以降に工事が完了したものに限る
※工事着手とは、ポイント対象工事を含むリフォーム工事全体の着手をいいます。
工事内容   次の①又は②の改修工事
①窓の断熱改修
②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
●これらに併せて、バリアフリーリフォーム(手すりの設置、段差解消、廊下幅等の拡張)、 住宅設備(太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽)の設置※を行う場合は、その分のポイントが加算されます。
※工事着手が、平成23年1月1日より前の場合は住宅設備の加算申請はできません。
発行ポイント数   発行ポイント数
外壁、屋根・天井、
床の断熱改修
外壁 屋根・天井
100,000ポイント 30,000ポイント 50,000ポイント

住宅設備の設置 太陽熱利用システム 節水型トイレ 高断熱浴槽
20,000ポイント 20,000ポイント 20,000ポイント
※1戸あたりの限度は、窓の断熱改修、外壁・屋根、天井または床の断熱改修、バリアフリー改修の合計で、300,000ポイント
断熱材の1戸あたりの最低使用量   断熱材最低使用量〔単位:
断熱材区分 一戸建ての住宅 共同住宅等
床※1 外壁 屋根・
天井
床※2 外壁 屋根・
天井
Aー1 3.0 6.0 6.0 2.5
1.7 4.0
Aー2
B
 C  カネライトフォーム、スーパー E-I
 D  カネライトフォーム、スーパー E-II 2.0 4.0 3.5 1.5 1.1 2.5
 E  カネライトフォーム、スーパー E-III
F
※1:一戸建ての住宅の基礎断熱の場合の最低使用量は、床の最低使用量に0.3を乗じた値。
※2:共同住宅等の基礎断熱の場合の最低使用量は、床の最低使用量に0.15を乗じた値。

エコリフォームにカネライトフォーム、スーパー E-Ⅲを使用した場合
一戸建ての住宅の断熱材最低使用量を満たすための断熱材の必要厚さを算出した例
カネライトフォーム、スーパー E-Ⅲ 〈床:断熱材最低使用量=2.0m³
断熱材の施工面積 10坪(33m²) 20坪(66m²) 30坪(99m²)
断熱材の必要厚さ 65mm 35mm 25mm
断熱材の枚数 20枚 40枚 60枚
※断熱材の枚数:断熱材寸法910×1820mm、(断熱材の施工面積/1.65m²)から算出

〈壁:断熱材最低使用量=4.0m³〉
断熱材の施工面積 100m² 140m² 180m²
断熱材の必要厚さ 40mm 30mm 25mm
断熱材の枚数 61枚 85枚 109枚
※断熱材の枚数:断熱材寸法910×1820mm、(断熱材の施工面積/1.65m²)から算出
※断熱材の施工面積により、断熱材の必要厚さが変わります。
※住宅版エコポイント制度を利用する場合は、性能に応じて決められた
 最低使用量以上の量の断熱材を使用する必要がありますので、ご注意ください。

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エコ住宅の新築の場合
対象となる期間

平成21年12月8日〜平成23年7月31日に建築着工したもの
平成21年度第2次補正予算の成立日(平成22年1月28日)以降に工事が完了し、引き渡されるものに限る。
※建築着工とは、根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手をいいます。

工事内容  

次の①又は②に該当する新築住宅
①省エネ法のトップランナー基準(住宅事業建築主の判断の基準)相当の住宅
②省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅
●ポイントの申請には基準を満たすことを証明するための登録住宅性能評価機関等の証明を受ける必要があります。これに併せて、太陽熱利用システムの設置※を行う場合は、その分のポイントが加算されます。
※建築施工が、平成23年1月1日より前の場合は太陽熱利用システムの設置の加算申請はできません。

●トップランナー基準相当の住宅
トップランナー基準で求める水準は、省エネ判断基準を満たす外壁、窓等を有する住宅に、
平成20年時点での一般的な設備を備えた場合のエネルギー消費量と比べ、概ね10%の削減に相当したものです。
省エネルギー対策等級4高効率給湯設備等を備えた住宅など。

●省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅
省エネルギー対策等級4 を備えた住宅。

発行ポイント数   『1戸あたり300,000ポイント』(太陽熱利用システムを設置した場合は、320,000ポイント)
※エコリフォームとエコ住宅の新築では、対象となる期間が異なりますので、ご注意ください。

平成11年基準(次世代省エネ基準)の緩和措置
平成11年基準(仕様規定)
住宅性能表示基準 省エネルギー対策等級 4 対応
III・IV・V地域の場合
カネライトフォーム、スーパー E-Ⅲ各部位別の必要な厚さ
※開口部(窓): III地域の場合、
熱貫流率2.91W/(m²・K)以下
 

IV・V地域の場合、
熱貫流率4.07W/(m²・K)以下

※詳細は、住宅金融支援機構監修の住宅工事共通仕様書をご覧ください。
断熱工法図版

住宅エコポイント リーフレットはこちら
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ポイントの申請方法
ポイントの申請は、新築住宅の購入者、新築・リフォーム工事の発注者(通常は住宅所有者)が、住宅エコポイント事務局に対して行うものとし、全国約3,800箇所の申請窓口(指定住宅瑕疵担保責任保険法人の取次店)における申請(持参)、住宅エコポイント事務局への郵送による申請のいずれかの方法で行います。
個人・法人の別、また、建築主・購入者の別によらず、申請することができます。
新築住宅を対象としてポイントの発行申請ができるのは、住宅の所有者がかわっても、1住戸につき、1回のみとします。
ポイント発行の申請期限等 (1) ポイント発行の申請期限
工事種類 建て方等 ポイント発行申請の期限
エコリフォーム※ 一戸建ての住宅
共同住宅等
平成24年3月31日まで
エコ住宅の
新築工事※
一戸建ての住宅 平成24年6月30日まで
共同住宅等 平成24年12月31日まで
(ただし、11階建て以上のものは平成25年12月31日まで)
※平成23年12月31日までにエコリフォームの工事に着手又はエコ住宅の建築着工したものが対象になります。

(2) ポイントの交換申請期限
平成26年3月31日まで(エコリフォーム、エコ住宅の新築問わず)

(3)ポイントの交換対象
省エネ・環境配慮製品等
地域産品
商品券・プリペイドカード
環境寄付
エコリフォーム又はエコ住宅の新築を行う工事施工者が追加的に実施する工事など(即時交換)

住宅版エコポイントについての相談窓口  
住宅エコポイント事務局 0570-064-717 ナビダイヤル(有料)
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日含む)
IP電話からのお問い合わせ先(有料)
申請前の方:03-5911-7803
申請後の方:03-5911-7804
  お電話される際は、番号のかけ間違えがないよう十分ご注意ください。

詳しくは下記ホームページをご覧下さい。
住宅エコポイント事務局公式ホームページ http://jutaku.eco-points.jp

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住宅エコポイント対象商品一覧表(カネライトフォーム)

メーカー名
株式会社カネカ
JIS規格
JIS A 9511
JIS規格名称
発泡プラスチック保温材
断熱材の種類
A種押出法ポリスチレンフォーム
保温板1種
A種押出法ポリスチレンフォーム
保温板2種
A種押出法ポリスチレンフォーム
保温板3種
断熱材の区分
C
D
E
対象製品
(登録製品)
 
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PDF 28KB

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PDF 22KB

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PDF 34KB

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