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広域認定

広域認定制度とは?

製品が廃棄物となったものであって、当該廃棄物の処理を当該製品の製造、加工、販売等の事業を行なう者(製造事業者等)が広域的に行なうことにより、当該廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されることを目的として、廃棄物処理業に関する法制度の基本である地方公共団体毎の許可を不要とする特例制度 (環境省HPより抜粋)

認定内容

認定年月日:平成17年02月14日、認定番号:第48号

(株)カネカ、九州カネライト(株)及び北海道カネライト株式会社が製造し販売する製品であって、二次加工事業場・住宅建築現場(解体は除く)において排出される押出法ポリスチレンフォーム(商品名:カネライトフォーム)に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の9及び第15条の4の3に基づく廃棄物の広域的処理に係る特例制度の認可を受けた上記3社の処理工場において破砕、ペレット化等の処理を行い、カネライトフォーム製品の原料として再生利用するものに限る。

廃棄物処理の確認方法

過去の違反事例などを考慮し、廃棄物処理の管理を確実にするために、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を使用します。

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