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グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)

目的(第1条)

この法律は、国、独立行政法人等及び地方公共団体による環境物品等の調達の推進、環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品への需要の転換を促進するために必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会への構築を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

国等における調達の推進 毎年度、基本方針に即して、環境物品等の調達方針を作成・公表 調達方針にに基づき調達を行う (平成13年1月6日から施行)
地方公共団体 ・毎年度、調達方針を作成
・方針にも基づき物品等の調達
(努力義務)/ (平成13年4月1日から施行)
個人・民間企業 ・方針に基づき物品等の調達

グリーン購入法

区分 法律(環境省 平成12年法律代100号)
指定 平成14年度に断熱材が特定調達品目に指定
認定制度 なし(情報提供により、当事者間で判断)
適合用件
【断熱材】
【判断の基準】
○建築物の外壁等を通しての熱の損失を防止するものであって、次の用件を満たすものとする。
  • @フロン類が使用されていないこと。
  • A再生資源を使用している又は使用後に再生資源として使用できること。
【配慮事項】
○押出ポリスチレンフォーム断熱材、グラスウール断熱材、ロックウール断熱材、硬質ウレタンフォーム断熱材2種及び硬質ウレタンフォーム断熱材3種については、可能な限り熱損失防止性能の数値が小さいものであること。

備考)
1 「フロン類」とは、フロン類の使用合理化及び管理の適正化に関する法律

(平成13年法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう。

2 「熱損失防止性能」の定義及び測定方法は、「断熱材の性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準等」(平成25年12月経済産業省告示第270号)による。

カネライトフォーム®は、上記の判断基準を満たしており、グリーン購入法適合製品として安心してご使用頂けます。

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